飲酒運転撲滅!!
飲酒運転の規制の取り締まりは年々強化されていますが、まだまだ飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)は日本から無くなりません。クレーンの運転も、もちろん飲酒状態では運転してはなりませんので、今回は飲酒運転について詳しく紹介したいと思います。
飲酒の危険性

お酒はデメリットばかりではないですが、今回は飲酒運転の注意喚起ですので主にデメリットについて紹介いたします。
お酒の中に含まれるアルコールは、胃・小腸で血中に取り込まれます。血の中にアルコールが混ざるためアルコールは全身に巡ります。そして脳にもアルコールが回ると、脳の働きを抑制(麻痺)させるため、判断力や注意力が低下します。飲酒によりちょっとした段差でつまずいたり、足がふらつくのは脳の働きが低下している為です。その様な状態で、1tもする車を運転することは大変危険です。
酒酔い運転・酒気帯び運転

- 酒気帯び運転:呼気中アルコール濃度が1Lあたり、※0.15ml以上を指します。
- 酒酔い運転:客観的に見て酔っている状態(まっすぐ歩けない、受け答えがおかしい)
※0.25ml未満と0.25ml以上の2つの区分が、酒気帯び運転にはある。
行政処分・罰則

飲酒運転には行政処分と罰則両方が課せられます。
行政処分の内容として、一番軽いもので免許停止、続いて免許取消し欠格期間2年、免許取消し欠格期間3年と続きます。
欠格期間とは、再度免許を再度取得することが出来ない期間です。
まとめ

飲酒運転について簡単にまとめてみました。飲酒運転は絶対にしてはならないことですが、バレない・飲んでも運転できるといった慢心が飲酒運転を引き起こしてしまいます。絶対に飲酒運転しないようにしましょう。
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